ブログ316 低圧幹線・過電流遮断機の選定

※ この記事を書いた後に、同系の問題でまた間違えたので書き足します。3/21 同日

 

低圧幹線・過電流遮断機の選定

平成26年度、問10

 

電線の許容電流、過電流遮断機の許容電流の求め方です。

直近上位 

ってどういう意味?

 

動画の方が学び易い👇 こちらは電気工事士2種用の解説のようでした。

電工2種でこんな勉強したっけ? 免許取ったのが昔昔で覚えてません💦

まとめ ※書き足し

  • 1.1倍とか、1.25倍にする条件は、Im >IL の時のみ(電動機 Im の定格電流の合計が、他 IL の定格電流の合計より大きい場合)つまり IL>Imなら IL+Im=Ia
  • 過電流遮断機の定格電流 IB は 3*Im+IL または 2.5*Ia のうち、いずれか小さいほう以下にする
  • 直近上位は Ia(低圧幹線の許容電流)が 100Aを超える場合 のみ

 

低圧幹線の施設(解釈 第148条)
低圧幹線は、次の各号によること。
損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上である こと。
イ 電動機等の定格電流の合計が 50A以下の場合は、その定格電流の合計の 1.25倍
ロ 電動機等の定格電流の合計が 50Aを超える場合は、その定格電流の合計の 1.1倍
前号の規定における電流値は、需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とすることができる。
低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合
ロ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイに掲げる低圧幹線に接続する長さ 8m以下の低圧幹線であって、 当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格 電流の 35%以上である場合
ハ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイ若しくはロに掲げる低圧幹線に接続する長さ 3m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
ニ 低圧幹線に電気を供給する電源が太陽電池のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する最大短絡電流以上である場合
前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。
イ 電動機等の定格電流の合計の 3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
ロ イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を 2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を 2.5倍した値以下であること。
ハ 当該低圧幹線の許容電流が 100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。
第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、対地電圧が 150V以下の低圧屋内電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線に過電流遮断器を施設しないことができる。

引用:屋内電路【電験三種-法規(電気設備技術基準)】 | 基礎からわかる電気技術者の知識と資格 (e-sysnet.com)

 

キーワード👆は太字と下線いれときました。